業種別の立ち退き交渉のポイント

飲食店舗

飲食店舗の立ち退き交渉の場合、主に、(1)場所と営業の結びつきの強さ、(2)店舗営業が賃借人の生活・家計等に与える影響、(3)賃借人が支出した設備投資の大小、などの点がポイントとなります。

詳細は飲食店舗をご覧ください。

小売店舗

小売店舗の立ち退きの場合、現店舗における賃借人の営業の態様や収支、他の物件への移転可能性などがポイントとなります。
小売店舗の場合、業務の性質上、飲食店舗などと比べると、営業と場所との結びつきが弱いものと判断される傾向にあります。そのため、裁判例では、近隣の代替物件への移転が可能であると判断されるケースが多く、例えば、店舗近隣の固定客からの売り上げに依存しており、かつ、物理的に移転が不可能な事情があるような場合でなければ、一定の正当事由は認められると思われます。

詳細は小売店舗をご覧ください。

事務所

事務所の立ち退きに関しては、通常、飲食店や診療所などと比較すると、営業内容と場所との結びつきが弱いと判断される傾向にあります。また、賃貸借の対象物件にて行っている営業の内容や物件の広さやにもよりますが、代替物件への転居が可能な場合が多いとは思われます。
こうした事情から、事務所の立ち退きにおいては、賃借人側の使用の必要性が、相対的に高くないと判断される可能性があります。

詳細は事務所をご覧ください。

診療所・クリニック

診療所・クリニックの立ち退きについては、まず、診療所等の営業と場所の結びつきが強いという点がポイントとして挙げられます。
一般的な医院やクリニックの場合、通常、患者は、診療所等が存在する地域の周辺に在住・在勤している者が多いため、診療等が移転することにより、営業に大きな影響を受けることになります。
また、移転をするにしても、診療項目によっては、移転先に競合する診療所が存在する場合もあり、移転が難しい場合もあります。
こうした事情は、賃借人側の建物使用の必要性を基礎づける事情となります。

詳細は診療所・クリニックをご覧ください。

工場・倉庫

工場・倉庫の立ち退きの場合、通常、工場や倉庫として使用するためには、一定の広さがある建物が必要であるため、代替物件を探すことが難しいということが考えられます。
また、工場の業種によっては、行政庁からの許認可を受ける必要があり、この場合、許認可を受ける条件を具備した物件が近隣に存在しない場合などもあります。
工場に、賃借人所有の機械が設置されている場合には、機械を移転することができるか否かが、移転の可否に影響する場合もあります。

詳細は工場・倉庫をご覧ください。

サブリース業

サブリース事業の立ち退きの場合、賃貸人が、賃借人のサブリース事業を終了させて、賃貸人と転借人(テナント)との直接の賃貸借契約締結を企図する場合などに、立ち退き請求がされる場合があります。

詳細はサブリース業をご覧ください。

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