Q&A よくあるご質問

大家から、建物の建替えを理由に立ち退きを請求されました。すぐに出て行かなければならないのですか?

建物の建替えなどの賃貸人(大家側)の都合を理由とする立ち退き請求であれば、すぐに出て行かなければならないということではありません。
賃貸人が、賃貸借契約の更新の拒絶、又は、中途解約の申し入れを行う場合、契約終了の6カ月以上前に契約終了の通知を出す必要があります。そのため、立ち退き請求の通知がなされてから6ヶ月が経過した時点で契約が終了になるため、すぐに出ていく必要はありません(詳しくは、こちらをご覧ください。)。

ただし、賃借側に契約違反がある場合や、賃貸借契約の内容(定期借家契約、取壊し予定の建物の場合、一時使用目的の賃貸借契約の場合)によっては、すぐに出て行かなければならないこともありますので、注意してください。

大家から、立ち退き料を提示されました。大家からは、「立ち退き料の相場は賃料の○ヶ月分だ。」といわれましたが、立退料に相場はあるのですか?

立ち退き料には相場はありません。
借地借家法の考え方では、賃貸人側の建物使用の必要性、賃借人側の建物使用の必要性などの諸事情を総合考慮して算定されることになります。そのため、事案ごとに個々の事情が考慮されるため、一概に、「賃料の○ヶ月分」というような明確な相場はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください

家賃を滞納してしまい、大家から契約の解除通知が届きました。この場合でも、立ち退き料は請求できるのですか?

家賃を滞納した場合、賃貸人側から契約違反を理由とする契約解除ができることになります。そのため、契約の終了に際して「正当事由」は不要になるので、立ち退き料を請求することはできません。
詳しくは、こちらをご覧ください。

賃貸借契約書に、「賃貸人の申し入れがあり次第、契約が終了し直ちに明け渡す」という特約が記載されています。この場合、賃貸人からの申し入れがあれば、すぐに建物を明け渡さなければならないのですか?

特約が無効になる可能性がありますので、すぐに建物を明け渡す必要はありません。
借地借家法第30条は、借地借家法に反する特約で、賃借人に不利なものは無効とすると定めています。賃貸人の申し入れがあればすぐに建物を明け渡すという特約は、借地借家法で定められる、更新拒絶・解約申し入れの通知期間を短縮するものであり、賃貸人に不利な条項ですので、無効になる可能性があります。

立ち退き交渉をする場合、どれくらいの時間がかかりますか?また、裁判になった場合には、どれくらいの時間がかかりますか?

事案や賃貸人側の対応にもよりますが、任意の交渉の場合、一般的に数カ月~1年間の時間がかかります。また、裁判の場合、通常は、賃貸人側が訴訟を提起してから、1年間~2年間の時間がかかります。

立ち退き交渉を弁護士に依頼するメリットは何ですか?

立ち退き交渉を弁護士に依頼する場合、立ち退きの義務の有無や、立ち退き料の金額などについて、専門的知見に基づき交渉を進めることができるというメリットがあります。
賃借人(テナント)側に有利に交渉を進めるべく、多角的な視点から事情を分析し、戦略性を持って交渉を行うため、適正な金額の立ち退き料を得られる可能性が高まります。
また、自ら交渉を行う場合、賃貸人(大家側)のペースで交渉が進められてしまうリスクがありますが、弁護士に依頼することで、対等な立場で交渉を進めることが可能となります。

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